業種別の閉店手続き

美容室の閉店手続き|保健所の廃止届と閉店までの段取り

2026年9月13日 公開|期限と提出先は一次情報(e-Gov法令検索・厚生労働省・国税庁・日本年金機構・各自治体)で確認しています

美容室を閉めるときに、美容室ならではの届出は保健所への「美容所廃止届」の1本です。法律上の期限は「すみやかに」ですが、横浜市のように「10日以内」と決めている自治体もあります。このページでは、廃止届からスタッフ・回数券・設備の片づけまで、美容室に固有の段取りを並べました。

先に結論

  • 店の所在地を管轄する保健所へ「美容所廃止届」を出します(理容室は理容所廃止届)。美容師法の期限は「すみやかに」で、日数は自治体の運用を確認します。
  • 開設時に交付された確認済証は、原本の添付を求める自治体があります(品川区・神奈川県・大阪府など)。
  • 手間がかかるのは届出よりも、スタッフへの予告、回数券の精算、設備の処分です。閉店日が決まった時点で、この3つを段取りに入れます。

美容室の閉店手続き一覧(提出先別)

美容室に固有の届出は、保健所への廃止届だけです。それ以外の手続きは、スタッフの雇い方と結んでいる契約によって増えます。

手続き提出先・相手期限対象
美容所廃止届(理容室は理容所廃止届)管轄の保健所すみやかに(美容師法11条2項・理容師法11条2項)。横浜市は美容所の廃止届を廃止日から10日以内と規定すべての美容所・理容所
確認済証の添付・返納管轄の保健所廃止届と一緒に求める自治体の場合
店舗の賃貸借契約の解約予告貸主・管理会社契約書の条項による店舗を借りている場合
予約システム・ポータルサイトの解約各運営会社契約の解約条件による利用している場合
解雇の予告スタッフ本人30日前まで(足りない日数分は解雇予告手当)従業員を雇っている場合
業務委託契約の解除の予告スタイリスト本人30日前まで従業員を雇う発注者が、6か月以上続く業務委託を解除する場合
健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届年金事務所(事務センター)事実発生から5日以内社会保険の適用事業所の場合
雇用保険 適用事業所廃止届・資格喪失届ハローワーク翌日から起算して10日以内雇用保険の適用事業所の場合
給与支払事務所等の廃止届出書税務署廃止の事実があった日から1か月以内給与を支払っていた場合
個人事業の開業・廃業等届出書(廃業届)税務署廃業した年分の所得税の確定申告期限まで個人事業主

期限が一番短いのは、社会保険の全喪届(5日以内)です。従業員を雇っていない一人サロンなら、表の雇用・社会保険の行は対象外です。

閉店までの順番

届出の期限は閉店日から数えるものが多く、契約の予告は閉店日より前に締め切りが来ます。先に契約、次に人、最後に届出の順で動きます。

  1. 閉店を決める前:店舗の賃貸借契約、リース、予約サイトの解約予告の期限を確かめる
  2. 閉店日を決めたら:スタッフに伝える(解雇予告は30日前まで)
  3. 閉店の1〜2か月前:お客様に告知し、回数券の利用期限と払い戻し方法を案内する
  4. 閉店日:予約受付を止め、Googleのビジネスプロフィールを閉業にする
  5. 閉店後すみやかに:保健所へ廃止届を出し、設備の処分と原状回復を進める
  6. 閉店後5日・10日・1か月:社会保険、雇用保険、給与支払事務所の届出
  7. 翌年の確定申告期限まで:廃業届と最後の確定申告

3か月以上前から閉店後までを時期ごとに並べた流れは、閉店までにやることリストにまとめています。

保健所への美容所廃止届の出し方

店の所在地を管轄する保健所に、その自治体の様式で廃止届を出します。期限の書き方、添付書類、提出方法は自治体ごとに違うため、公式ページか電話で確かめてから動きます。

法律上の期限は「すみやかに」

美容師法11条2項は、美容所を廃止したときは「すみやかに都道府県知事に届け出なければならない」と定めています。理容師法11条2項も同じ書き方で、国の法律に日数の定めはありません。

一方で、自治体が規則で日数を決めている例があります。横浜市の美容師法施行細則6条は、廃止した日から10日以内に保健所長へ届け出るよう定めています。

自治体ごとの違い(公式ページで確認した例)

同じ廃止届でも、添付書類や出し方の案内は自治体ごとに異なります。2026年9月13日に各公式ページで確認した内容は次のとおりです。

自治体期限の書き方添付書類提出方法・手数料
横浜市廃止した日から10日以内(美容師法施行細則6条)細則に記載なし細則に記載なし
東京都新宿区すみやかになし記載なし
東京都品川区すみやかに確認書(原本)記載なし
神奈川県(厚木保健福祉事務所の案内)閉店した後にすみやかに検査確認済証(原本)記載なし
大阪府記載なし確認済みの証(紛失時は亡失申立書)窓口・電子申請/無料
名古屋市記載なし記載なし窓口・郵送・電子申請

「確認済証」「確認書」「確認済みの証」と呼び名は違いますが、どれも開設時の検査のあとに交付された書面です。店の書類から探し出し、扱いを管轄の保健所に確認します。

理容室(理容所)の場合

理容所も、理容師法11条2項により「すみやかに」廃止を届け出ます。新宿区や品川区のように、理容所と美容所で様式を分けている自治体があります。理容所として届け出ている店は、理容所用の様式を使います。

店を譲る場合は「地位承継届」になる

2023年12月13日から、事業譲渡の手続きが変わりました。美容所・理容所を譲り受けた人は、開設者の地位を承継できます(美容師法12条の2)。承継した人は遅滞なく、譲渡を証する書面を添えて届け出ます。

厚生労働省の案内では、この承継の場合、新規の届出と譲渡人の廃止届は不要で、美容所・理容所の使用前検査も不要です。

注意

神奈川県は、要件を満たさない場合は「一旦廃止の届出後、新規開設の手続きが必要」と案内しています。事業の一部だけを譲る場合は、承継の対象外になることがあります。譲る話が出た段階で、管轄の保健所へ相談してください。

スタッフの整理は、契約の形で手順が変わる

最初に、スタッフごとに「雇用契約か、業務委託契約か、席を貸す契約か」を契約書で確かめます。契約の形によって、予告の期限と閉店後の届出が変わります。

雇用しているスタッフ

解雇するときは、少なくとも30日前に予告します。30日前に予告しない場合は、30日分以上の平均賃金を支払います(労働基準法20条)。予告の日数は、平均賃金を払った日数分だけ短くできます。

閉店後は、雇用保険の資格喪失届と適用事業所廃止届をハローワークへ出します。期限は翌日から起算して10日以内です(雇用保険法施行規則7条・141条)。社会保険の適用事業所なら、全喪届は事実発生から5日以内です。

業務委託のスタイリスト

2024年11月1日に、フリーランス法が施行されました。6か月以上続く業務委託を解除するときは、30日前までに予告が必要です(16条)。

この義務を負うのは、従業員を雇っている発注者です(法人は役員が2人以上の場合も含みます)。相手は、従業員を雇っていない個人のスタイリストなどです。従業員のいない一人オーナーが発注者なら、16条は適用されません。

法律の適用がなくても、契約書に解約予告の定めがあれば、その期間に合わせて伝える日を決めます。

面貸し(席を貸している)スタッフ

面貸しは、店ごとに契約の形が違います。業務委託なのか、席の賃貸なのかを契約書で確かめ、解約予告の定めに合わせて伝えます。

美容師は、原則として美容所以外の場所で美容の業ができません(美容師法7条。理容師法6条の2も同じ)。店を廃止すれば、同じ場所で施術を続けることはできません。移籍先を探す時間を見込んで、早めに伝えます。

お客様まわり:回数券・予約サイト・閉店のお知らせ

回数券やプリペイドの残りは、閉店を告知するときに「利用期限」と「払い戻しの方法」をあわせて伝えます。予約の入口は、告知のあとで順番に閉じます。

回数券・前払いメニューの精算

回数券やプリペイドカードは、資金決済法の「前払式支払手段」にあたる場合があります(3条1項)。発行日から6か月以内に限り使えるものは、適用除外です(4条2号・施行令4条2項)。

3月31日と9月30日時点の未使用残高が1,000万円を超えると、届出が必要です(5条・14条、施行令6条)。届出をしている店が発行の業務をやめるときは、残高の払い戻しと公告が義務になります(20条)。

届出の対象でない店も、残った回数分の扱いは店が決めて示します。「○月○日まで利用可」「未使用分は○月○日まで返金」のように、期限と方法を告知文に書き入れます。

予約システム・ポータルサイト・Googleマップ

予約サイトやポータルサイトは、解約予告の期限や最低契約期間が契約ごとに違います。閉店日が決まったら、最初に各社の解約条件を確かめます。

止める順番は「閉店日以降の予約受付を止める→入っている予約に連絡する→掲載を止める」です。Googleのビジネスプロフィールは、営業時間の編集から「閉業」を選べます。閉業にしても検索やマップに表示される場合がありますが、閉業していることが明示されます。

決済サービスと屋号の銀行口座は、返金や入金がすべて終わってから解約します。

閉店のお知らせ(例文)

伝える順番は、スタッフ、取引先、お客様です。SNSでの告知は最後にします。回数券の扱いは、お知らせの中に書き込みます。

【閉店のお知らせ】 いつも〇〇(店名)をご利用いただき、ありがとうございます。 〇〇は、〇年〇月〇日(〇)の営業をもちまして閉店いたします。 最終のご予約は〇月〇日(〇)まで承ります。 回数券・プリペイドカードは〇月〇日までご利用いただけます。 未使用分の払い戻しは、〇月〇日まで〇〇(店頭・お電話など)で承ります。 これまで通ってくださった皆さまに、スタッフ一同、心より御礼申し上げます。 〇〇(店名) 店主 〇〇

告知を始める時期や、店頭・SNS・DMの使い分けは、閉店の告知はいつから?順番と挨拶文の例文で例文つきで解説しています。

設備の処分と原状回復:費用はどこで決まるか

美容室の閉店費用は、主に次の4つで決まります。店じまい計画室は、一次情報で確認できる金額の相場を見つけられなかったため、金額は載せていません。

金額は、物件の広さや内装、契約で定めた原状回復の範囲で変わります。見積もりは2〜3社から取り、契約書の原状回復の条項と照らして比べます。

設備は「買取・譲渡・返却・廃棄」に分ける

セット面、シャンプー台、スチーマーなどは、まず買取業者に査定を頼めるか確かめます。次の借り手に居抜きで譲る場合は、造作の譲渡に貸主の承諾が要るかを契約書で確認します。

リース契約の設備は、所有者と中途解約の条件を契約書で確かめてから動かします。売ったり捨てたりする前に、リース会社へ連絡します。

捨てる設備は産業廃棄物として出す

事業で出た金属くず・廃プラスチック類・ガラスくず・陶磁器くずは、業種を問わず産業廃棄物です。根拠は廃棄物処理法2条4項と同施行令2条です。

処分を人に頼むときは、許可を持つ収集運搬業者と処分業者に委託します(12条5項)。委託するときは、原則として産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付します(12条の3)。

木くずと繊維くずは、産業廃棄物になる業種が限られています。美容室から出る木製家具やタオル類は、店のある市区町村の事業系ごみのルールを確認して出します。

薬剤の残り

パーマ液やカラー剤などの残りは、捨て方を仕入先か処分業者に確認します。店販品として残っている在庫は、仕入先への返品ができるかも相談します。

税務と社会保険は要点だけ

個人事業主の廃業届は、廃業した年分の確定申告期限までに出します。給与を払っていた場合は、給与支払事務所等の廃止届出書も1か月以内に出します(所得税法230条)。

廃業届の正式名は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、納税地(通常は住所地)を所轄する税務署に出します(所得税法229条)。「1か月以内」と書かれた古い解説が今も残っているため、期限は国税庁の案内で確かめます。改正の経緯と書き方は個人事業主の廃業届にまとめました。

青色申告の取りやめ届出書は、国税庁の案内では取りやめようとする年の確定申告期限までです。

店でドリンクや軽食を出すために飲食店営業の許可を取っていた場合は、その廃業の届出も別に必要です。流れは飲食店の閉店手続きを参照してください。法人で美容室を経営している場合は、解散と清算の手続きが別に要ります。司法書士や税理士に相談してください。

よくある質問

保健所の廃止届と閉店費用について、よく確認される4点をまとめました。

美容所の廃止届は、閉店から何日以内に出せばいいですか?

美容師法が定める期限は「すみやかに」で、国の法律に日数の定めはありません。ただし横浜市は、規則で廃止した日から10日以内と定めています。店の所在地を管轄する保健所に、期限の運用を確認してください。

開設時にもらった確認済証が見つかりません。

大阪府は、確認済みの証をなくした場合に「亡失申立書」を代わりに提出するよう案内しています。扱いは自治体で異なるため、廃止届を出す前に管轄の保健所へ相談してください。

居抜きで別の美容師に店を譲る場合も、廃止届は必要ですか?

2023年12月13日から、美容所を事業譲渡すると、譲り受けた人が開設者の地位を承継できます。この場合、譲り受けた人が承継届を出し、譲り渡す側の廃止届は不要です。条件が合わない場合は、廃止届と新規開設の手続きになります。譲る前に管轄の保健所へ相談してください。

美容室の閉店費用の相場はいくらですか?

店じまい計画室では、一次情報で確認できる相場を見つけられなかったため、金額は載せていません。費用は、解約予告期間の家賃、原状回復工事、設備の処分とリースの残り、スタッフへの手当で決まります。複数社の見積もりを、契約書の原状回復の条項と照らして比べてください。

まとめ

美容室の閉店で保健所に出すのは、美容所廃止届の1本です。期限は「すみやかに」で、日数と添付書類は管轄の保健所で確かめます。

時間がかかるのは、スタッフへの予告、回数券の精算、設備の処分の3つです。閉店日が決まったら、この3つから段取りに入れます。

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出典(一次情報・2026年9月13日確認)

  1. e-Gov法令検索「美容師法」(7条・11条・12条の2)
  2. e-Gov法令検索「理容師法」(6条の2・11条)
  3. 横浜市「美容師法施行細則」(6条)
  4. 新宿区「理容所・美容所の届出手続き」
  5. 品川区「理容所・美容所に関する手続」
  6. 神奈川県「理容所・美容所の開設・変更等手続きについて」
  7. 大阪府「美容所廃止届出書」
  8. 名古屋市「理容所・美容所 廃止届」
  9. 厚生労働省「事業譲渡に関する手続が整備されます」(PDF)
  10. e-Gov法令検索「労働基準法」(20条)
  11. e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(7条・141条)
  12. 日本年金機構「適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き」
  13. e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(2条・16条)
  14. 公正取引委員会「フリーランス法 Q&A」
  15. e-Gov法令検索「資金決済に関する法律」(3条・4条・5条・14条・20条)
  16. e-Gov法令検索「資金決済に関する法律施行令」(4条・6条)
  17. e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(2条・12条・12条の3)
  18. e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(2条)
  19. Google ビジネス プロフィール ヘルプ「ビジネスに閉業マークを付ける」
  20. 国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
  21. 国税庁「廃業する場合」
  22. 国税庁「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
  23. e-Gov法令検索「所得税法」(229条・230条)

本ページは一般的な手続きの情報提供であり、法的・税務的助言ではありません。期限や要否は個別の状況・自治体・契約内容で異なります。個別の判断は税理士・社会保険労務士・司法書士等の専門家、または各窓口にご確認ください。